平成28年2月定例県議会 発言内容(今井愛郎議員)
◆今井愛郎
信州・新風・みらいの今井愛郎です。
28年度の予算を審議する議会となりましたが、知事が大切にしている県民目線を中心に質問をさせていただきたいと思います。
まず、大北森林組合の補助金不正受給に関連してお尋ねいたします。
この問題につきましては、我が会派の下沢代表、小林東一郎議員を初め、多くの議員が今回質問に取り上げられております。しかしながら、答弁を聞いておりますと、県の対応は県民目線とかけ離れているのではないかと私は思います。
この1年、知事が庁内においてコンプライアンスの徹底、組織や補助金審査体制の見直しなど二度と不正受給を起こさない体制づくり、そしてまた関与した職員を処分したことは、大切なファクターとして一定の評価はできます。しかし、大北森林組合問題に対する県民の一番の関心事は、返還請求した補助金が返還されるのか、新たな県民負担は発生しないのかということではないでしょうか。現に、我が会派が1月に東御市で行った県政対話集会でも、参加者から真っ先にこの問題に対する意見が寄せられました。
そこで、以下3点について林務部長にお尋ねいたします。
一つ目として、知事が言われる森林県から林業県に変わっていくためにも、大北森林組合の再生は急務である一方、県民の理解が得られないままでの再生はあってはならないと考えます。林務行政を所管する県として、今度は主導的立場で再生計画や返還計画策定にどのようにかかわっていくのかを含め、今後の指導監督のあり方をお尋ねいたします。
二つ目といたしまして、先日の村上議員への答弁の中で、2月10日までに回答されている必要措置命令に対し現在精査中という答弁がされておりますが、既に受領日を含め本日で20日たったことになります。命令1は、組合に責任の所在を明確にすることを求めており、命令1に県が精査する部分などはないと私は考えます。命令1に対してどのような回答があったのでしょうか。
三つ目といたしまして、県が返還請求したということは、組合に対して債権を持ったということになると思いますが、県は、債権者として、質権設定、担保提供など、債権保全に対しどのような努力をされているのか。お尋ねいたします。
◎林務部長(塩原豊)
大北森林組合補助金不正受給についての御質問をいただきました。
初めに、今後の森林組合に対する県の指導監督についてのお尋ねでございます。
今回の事案については、これまでの森林組合への指導監督では事案を抑止することができませんでしたが、組合指導に関して県の方針が不明確であったことや、近年、組合業務に関する研修を実施しておらず、地方事務所職員の組合指導業務への意識が希薄となっていたこと、組合検査では、業務運営全般を対象としていたために経理処理の詳細を確認できておらず、また2年ごとに検査を実施していたため改善状況の確認も2年後となるなど、検査による改善の実効性が確保されていなかったことなどが反省点であると考えております。
このことを踏まえ、県の森林組合指導のあり方を見直すため、内部管理体制の整備促進等を重点指導事項として明示するなど、森林組合指導方針の改定を検討しているところであります。来年度以降、地方事務所の組合指導担当者の研修もしっかり実施し、森林組合に対して適切な指導ができるよう取り組んでまいります。さらに、組合検査については、個別事業の事務処理や経理の流れを確認するなど内容を見直した上で毎年実施することとし、また、公認会計士等に同行いただくなど、検査内容や体制を強化してまいります。
大北森林組合に対しては、このような取り組みに加え、今後の事業経営計画等の作成指導を通じて、組合みずから事業を立て直し着実に補助金が返還できるよう、県としても取り組んでまいります。
次に、必要措置命令に対する組合からの報告についてのお尋ねでございます。
組合から提出された報告につきましては、現在受け取りまして、命令内容である責任の所在の明確化や再発防止策の取り組みにつきまして組合から聞き取りを行うとともに、専門家の御意見もお伺いしながら内容の確認作業をしているところでございます。
今後、組合の取り組みが実効性の上がるものとなるよう、3月中旬ころまでには県としての意見を組合に通知してまいる所存でございます。
次に、債権者としての債権保全についてのお尋ねでございます。
組合では、今後の事業経営計画とあわせ、補助金返還計画を作成しているところであり、県としては、効率的な事務執行など経営再建に向けて実効性ある事業経営計画となるよう作成を指導しているところでございます。最終的な補助金返還計画を見た上で、債権保全の観点から、必要があれば、組合から担保を提供させることを検討してまいります。
以上でございます。
◆今井愛郎
必要措置命令に対してはまだ現在精査中ということでありますが、それで3月中ごろということですが、1カ月をかけて公表すべきものではないと私は思います。昨日の小林議員の質問の中でも、見つかってからすぐどれだけ対応できるかというのが、やっぱり事の重大性への対応だと私は思います。その体制がなかったからこそ、今回そういった森林組合の問題が不正受給に発展したのではないか、それが温床にあると私は思うので、ぜひともそういったことについてはしっかりと早期に実現する、それが県民目線であるということをお願い申し上げておきたいと思います。
また、債権保全自体は、決まりましたらぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思います。
さて、4回目の請求で返還請求額の大枠が確定しましたが、仮に4回目の返還日、3月7日に全額返還があっても、国の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、いわゆる適化法や県の補助金交付規則等で年10.95%の割合で計算した加算金、延滞金を課さなければならないという義務が明記されております。3月7日に完済されても、請求額とは別に、補助金交付日から3月7日までの加算金と、それぞれの返還期日から3月7日までの延滞金が発生し、両者の合計は、私が雑駁に計算したところでも1億円を超えることになります。組合の返還額は、3月7日でも10億円に達するものと思われます。
さて、知事は、組合からの返還について、役員報酬の返納、事業改善などを行って、何年かけても返還するという組合の主張を引用されておりますが、検証委員会が提出した報告書を精査しますと、補助金の不正受給が行われるようになった平成19年以降、不正請求された造林補助事業等を除く組合の取扱高は2億数千万円から3億数千万円で推移しております。取扱高全てを返還に充当したとしても、ざっと3年が必要になります。また、一般に銀行が返済原資として見るのは償却費と当期利益ですが、報告書で組合の利益は平成21年度のピーク時で1,506万円とありますが、不適正申請された森林作業道の未施工分を差し引くと、組合は平成20年度以降一貫して赤字で、平成23年度は7,100万円に上る赤字であったと記載されております。
そもそも森林組合は、組合法で「会員のために直接の奉仕をすることを旨とすべきであって、営利を目的としてその事業を行ってはならない」と定めております。組合が多大な利益を上げること自体に法律上の制限があると言わざるを得ないんです。仮に、ピーク時の利益1,500万円の倍額、3,000万円を返還原資としても、元本返済には30年かかるばかりか、先ほど述べた国の適化法等で定める加算金、延滞金を考慮すると、分割返済で年1億円返還していただいても加算金、延滞金に追いつかず、雪だるま式に返還残高がふえていくことになります。
国、県とも、加算金、延滞金とも全部または一部を免除することができるとの規定もありますが、今回の返還請求8億6,500万円余の7割以上に当たる6億円余が工事すら行われていない未施工工事であり、意図的であったことや、阿部知事がよく言われる県民目線を大切にするならば、加算金、延滞金の免除はできないものと考えます。
そこで、知事にお尋ねいたします。
一つ目として、報告書から読み取れる組合の財政状態、法律上は義務規定である加算金、延滞金、組合が役員に行うであろう賠償請求、返還期間などさまざまな外的要因を考慮した上で、現時点での組合からの補助金返還の実現性についていかがお考えでしょうか。
二つ目といたしまして、補助金返還で生じる加算金、延滞金は免除すべきでないと考えますが、加算金、延滞金の取り扱いについていかがお考えでしょうか。
以上、2点の御所見をお伺いいたします。
◎知事(阿部守一)
大北森林組合の補助金不正受給に関連して、2点御質問いただきました。
まず、補助金返還の実現性ということでございます。
県といたしましては、組合が現在作成をしております事業経営計画に基づく管理費の削減など徹底的な改革、あるいは補助金の返還計画の作成を現在指導しているわけでありまして、こうしたことを通じて、着実に返還がされるように努力をしていきたいと考えています。
また、元専務などに対する損害賠償請求の検討など、まさに県民の目線、立場に立って、県としての負担が最小となるよう取り組んでまいります。
次に、加算金、延滞金の取り扱いについてということでございます。
組合からの補助金の返還については、今申し上げましたとおり、現在、組合側において事業経営計画とあわせて補助金返還計画を作成中であります。加算金、延滞金の取り扱いについて判断する段階ではないというふうに考えております。今後、法令に基づき適切に対応していきたいと考えております。
以上です。
◆今井愛郎
阿部知事より、現時点での向こうの動向を見守るということですが、やはりこれもむやみに伸ばせばいいというものではなく、先ほど申し上げたように、大北森林組合を早期に再生させるためにも、やはり一定の期間を区切ってみせることこそが県民益につながるものと思いますので、ぜひ早急な対応をお願いするとともに、私はやはり加算金、延滞金を基本的には付加していくべき、この姿勢を貫いていただきたいと思います。
さて、次に、子どもを性被害から守るための条例制定に向けた取り組みについてお尋ねいたします。
11月以降、県内数カ所でタウンミーティングや意見交換会が開催され、私も、松本、長野、諏訪の3会場に足を運び、参加者の意見に耳を傾けてまいりました。また、1月末には、諏訪市内全戸を対象に、この条例に関する無記名アンケートを行いました。返信は100通ほどでしたが、県会でこの議論がされていることを知っているは83.5%に達したばかりか、条例制定に賛成72.6%、反対10.9%、わからない16.4%で、同時に行った信州の地酒促進乾杯条例の認知度31.5%に比べれば認知度も高く、この条例に向けての知事の御意見、肯定的な県民の声々ということについては、県民目線に合致しているのかなと思います。
しかしながら、意見交換会で出された声には、条例制定に向けた肯定的な意見以上に、スマホやインターネット対策を求める意見が多かったと思います。確かに、条例でスマホの所持や閲覧を禁止することはできないかもしれませんが、基本的政策で進めるとしている教育の充実、啓蒙活動の充実、業者との連携で本当にスマートフォン対策がとれるのでしょうか。
知事も参加された1月11日の若者向けのタウンミーティングで、IT関係者が、高校生がスマホでSNSで交流を楽しんでいるだけと思っているのは時代おくれで、高校生向けサイトに動画の投稿、同世代のライブ中継を見るなど、結構きわどい動画を閲覧して楽しんでいるとのことでした。また、昼休みにそういった動画を閲覧しているということが上げられました。昼休みとはいえ、学校という現場がそんな状況になっていることに対し、同世代の子を持つ親として驚愕したばかりか、なぜ学校内で使用禁止に踏み込めないのかと疑問でなりません。
私の娘は、松本にある私立の中高一貫校に通っております。私立ということもあり、スマホ等の携帯は届け出制の上、使用は職員室のみに限定されているばかりか、電車内の使用も禁止という使用制限をかけられていますが、高校生活に特段の不便はないと思われます。他方、県立高校では、石和議員の一般質問で、長時間のスマホ利用が学力低下につながっているものの、生徒の自主性を尊重しており、対応は学校ごとに任せるというような趣旨の答弁がありました。私は、長時間のスマホ利用は、学力ばかりでなく、間違いなく性被害にもつながっていくものと思いますし、学力低下以上に憂慮すべき問題だと考えます。
知事は、今回の条例の制定に向けて、単に47番目の条例制定県にはしたくないとおっしゃっておりますが、また、県政運営に当たっては部局横断が必要だともおっしゃっております。ならば、私は、この条例を制定する前に、県立高等学校の設置者として、何よりも公立高校の生徒を少しでも性被害から遠ざけ予防を促すため、また学力を向上させるためにも、全日制の県立高等学校内でのスマホ等の使用規制を教育委員会に申し入れるべきだと考えますが、いかがお考えでしょうか。
また、今回の条例骨子では、深夜に営業を行う者は、深夜に当該営業に係る施設内又は敷地内にいる子どもに対し、帰宅を促すように努めなければならないという努力義務を設けています。会派での勉強会では、他県でも同様の規定を設けているからとのことでしたが、他県と差別化するのであれば、営業者には努力義務ではない規定を設けるべきと考えますが、いかがお考えでしょうか。
以上2点について、知事の御所見をお尋ねいたします。
◎知事(阿部守一)
子供を性被害から守るための取り組みについて、2点御質問をいただきました。
まず1点目が、県立高校内でのスマートフォン等の使用規制について県教育委員会に申し入れるべきではないか。このやりとりも伊藤教育長はここで聞いているわけでありますけれども、私とすれば、教育委員会が全くこの問題意識を持っていないということであれば、御指摘のような対応をするということも考えなければいけなくなるというふうに思いますが、過日、伊藤教育長からこの場でも答弁があったところでありますが、県立高校におきましては、授業中のスマホ等の使用を禁止し、授業に支障が出ないように取り組んでいるところでありますし、また、授業中以外の使用についても、各学校において情報モラルや使用マナーなどを含めたスマホの適切な使用について指導がなされているというふうに考えています。
また、高校生の100%近くがスマホを所持している、深夜まで使用している高校生も多いという今日においては、やはり高校生自身がスマホとのつき合い方をしっかり考えていくということも重要だと思っております。県教育委員会で高校生みずからがネットの適正利用を考えるICTカンファレンス長野大会、これは昨年から開催しております。各学校でも高校生の主体的なスマホのルールづくりの取り組みが開始されているところでございます。
私としては、まずはこうした教育委員会の取り組み、あるいは学校や生徒の主体的な取り組みに期待をしていきたいと思っております。
次に、条例骨子に関連して、深夜外出について事業者への努力義務ではない規定を設けるべきではないかという御質問でございます。
今回お示しした条例骨子案は、他の都道府県のいわゆる青少年保護育成条例とは違って、子供を性被害から守ることに特化したものであります。このこと自体、長野県としての特色ある条例骨子案になっているというふうに思っております。今後とも、この場でも何度も繰り返し申し上げてきておりますが、本県における子供たちを守るための取り組みは、やはり県民運動を中心に、県民運動を基盤として取り組んでいくということが必要だと考えております。
子供の深夜外出に関連いたしましては、これまでも、カラオケボックス、あるいはボーリング場、ゲームセンター、こうした深夜営業をされていらっしゃる事業者の方々が、18歳未満の夜間における利用制限を行うなど自主規制を県民運動として行い、一定の効果を上げてきているところでございます。このため、こうした取り組みは引き続き県民運動として取り組んでいただくことが重要だというふうに考えておりまして、今回の骨子案では、罰則の対象ではなく努力義務という形にいたしているところでございます。
以上でございます。
◆今井愛郎
知事の答弁を聞いていますと、都合のいいところは県民運動でと言って、そうでないところは規制すべきだということにしか私には聞こえません。やはり努力義務でやることが困難であったからこそ今回こういう条例を提案してほしいという声が多かったように私は思います。だとするならば、最低限県としてできること、これをやはりしっかりやるべきだと私は思います。その上で条例提案があるべきではないかと私は思います。そして、そんなに難しいことではないと思います。これについて、しっかりとやはりもう一度知事に考え直していただきたい。それと、営業についてもそういう言い方ですが、やはり営業者はお金を取ってビジネスをしているわけですから、そのことをよく考えてまた提案をいただきたいと思います。
それでは、次に男女共同参画に向けた取り組みについてお尋ねします。
下沢議員の代表質問で、知事は、多様な働き方を認め合える社会を形成してまいりたいという趣旨の答弁をされておりました。人口減少が避けられない中で、産業の担い手として、今後ますます女性や高齢者の活躍に期待すべきところは大であります。また、阿部知事は、就任以来、早くから一貫して女性の活用を主要な政策課題としており、その思いは多くの県民にも伝わっており、その先見性は評価されていることと思います。
さて、2月15日の日経ビジネスの「「女性活躍」の真相」では、今から25年以上も前に出産しても会社をやめなくても済むという時短勤務をいち早く取り入れた大手化粧品会社が、子育てを免罪符にするのではなく、育児をしながらキャリアアップできる女性の働き方を支援しようと、時短勤務から方向転換したことや、大手食品会社が強力なトップダウンで女性の登用を促進し、時短勤務役員を登用するなどして、2010年4月、5.9%だった課長以上の女性管理職を、5年後に19.8%にまで上昇させたという特集が掲載されておりました。
また、あるテレビでは、言うことを聞かない赤ちゃんを育てている育児休暇中は言うことを聞かない部下を育てるようなもので、子育てを大切なキャリアと捉え、育児休暇中をマイナス評価するのではなく、プラス評価として積極的に人事考課に取り入れるという会社が紹介されていました。
そこで、阿部知事にお伺いいたします。
先ほど清水議員の質問にもありましたが、県では27年度の4.8%を平成33年4月に10%まで引き上げるとしておりますが、目標達成に向け人材育成をどのように知事は進めるべきと考えますか。特に、先ほどの例にあったように、トップダウンの力が私は必要だと思いますが、また、出産、子育ての経験を職員のキャリアと考えることもいいのではないかと思います。人事評価への反映やワーク・ライフ・バランス等を率先して推進するべきと考えますが、御所見をお尋ねいたします。
続けて、県民文化部長にお尋ねします。
職場、本人はもちろん、本人と関係のないパートナーの会社や社会でも多様な働き方への理解が進まなければ、男女とも多様な働き方の実現は絵に描いた餅に終わってしまうと思います。男女共同参画を進めるに当たり、フレックスタイム制、時短勤務、男性の育児休暇取得など、制度としては一定の取り組みが進められてきていると思いますが、職場の雰囲気や男女の役割の固定観念など、まだまだこれから制度を遠慮なく利用できる環境が整っていないと感じられます。社会全体で多様な働き方を進める風潮をつくる必要があると考えますが、御所見をお聞かせください。
◎知事(阿部守一)
男女共同参画の推進に関連して、女性職員の活躍推進という御質問でございます。
女性職員の登用目標の達成に向けましては、これは単にトップダウンで指示をすれば実現するというものではなくて、これはかなり計画的にしっかり取り組んでいくということが重要だというふうに思っています。登用したくてもなかなか育っていないという状況、これは過去からの積み上げが今日の組織体制になっているわけであります。私も、知事になってから、女性職員の登用ということをかなり意識をして取り組んできたわけでありますけれども、これから、この目標達成に向けてこれまで以上に力を入れて取り組んでいきたいと思っています。
そのためには、まず管理職の候補者になり得るような女性には、やはり多様な職務経験、あるいは政策、方針決定過程への参画、こうしたものを意識して人事配置を行っていくということが重要だと思っております。また、あわせて女性職員の人材育成、研修ということにも力を入れていかなければいけないと思っております。キャリア形成支援の観点から、来年度、新たに、これは女性職員だけを対象として、キャリアアップに対する意識の醸成、あるいはスキル習得のための研修を行ってまいります。こういうことを通じて、女性職員が持っている能力を本当にこの県組織の中でしっかり発揮してもらえるように取り組んでいきたいと思っております。
また、出産子育ての経験を人事評価への反映の話であったり、あるいはワーク・ライフ・バランスも率先して推進という御質問がありました。出産、子育て、こうした経験を人事上の評価対象に直接位置づけていくということはなかなか難しい部分があります。しかしながら、職員がみずからの生活におけるさまざまな経験を踏まえて視野を広げ、県民との共感力を高めてもらうということは、大変県民起点の県政を進める上では重要なことだというふうに思っております。
ワーク・ライフ・バランスの推進については、時差勤務制度、ほかの県よりも夏季の早期出勤にかなり大規模に本県は取り組ませていただきましたけれども、今後とも、時差勤務制度、あるいはテレワークを初めとするICTの積極的な活用によりまして、多様な働き方の実現ということをこの県庁内でも進めていきたいと思っております。
また、仕事改革、意識改革を通じまして、時間外勤務の縮減、あるいは育児休業を取得しやすい環境づくりを進め、仕事と家庭の両立支援をしっかりと県としても行ってまいります。
以上でございます。
◎県民文化部長(青木弘)
男女共同参画の観点で、社会全体で多様な働き方を進める風潮づくりというお尋ねでございます。
議員御指摘のとおり、社会全体で男女共同参画を進めることは大変重要でございまして、先日立ち上げました長野県働き方改革・女性活躍推進会議におきましても、仕事と家庭の両立を促進し、誰もが能力を発揮しながら生き生きと働くことができる職場環境づくりに向けて、全県を挙げて機運の醸成を図るとともに、連携してその推進に取り組むこととしたところでございます。
また、企業を対象といたしました社員の子育て応援宣言の登録でございますとか、職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度など、企業におきます育児休業取得や多様な働き方の導入を促進いたしますほか、男女共同参画推進県民大会でございますとか、男女共同参画センターあいとぴあの講座等を通じての啓発にも取り組んでまいりたいというふうに考えております。
また、市町村におきます取り組みも大変重要でございますので、市町村における男女共同参画計画策定に向けた支援を行いますなど、県民全体で男女共同参画を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
◆今井愛郎
ありがとうございました。
男女共同参画、特に働き方については、やはり先ほど申し上げたように、相手の会社も全てが、社会が受け入れなければできないと私は思いますので、ぜひそういったところで取り組んでいただきたいと思います。
そして1点、最初の質問に戻らせていただきます。大北森林組合の今後について、これはやはり県民目線としてぜひ考えていただきたい。策定についても、やはり長ければいいというもので私はないと思いますので、そういったことをお願い申し上げまして、一切の質問を終了させていただきます。ありがとうございました。